国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

# 昭和二十二年法律第百九十四号 #
略称 : 法務大臣権限法 

第六条の二

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

行政事件訴訟法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする第一号法定受託事務に関する訴訟 又は地方公共団体の行政庁を当事者とする第一号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。

○2項

地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が第一号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。

○3項

地方公共団体を当事者とし 又は地方公共団体の行政庁を当事者 若しくは参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求 及び指示をすることができる。


ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る

○4項

法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。

○5項

法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長 及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項 若しくはデジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第五条第一項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。


この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。