この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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昭和二十二年法律第百九十四号
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略称 : 法務大臣権限法
附 則
平成一六年六月九日法律第八四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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