この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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昭和二十二年法律第百九十四号
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略称 : 法務大臣権限法
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六八号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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