この法律は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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昭和二十二年法律第百九十四号
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略称 : 法務大臣権限法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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行政庁の職員でこの法律施行の際 現に係属している第一条 又は第九条の事件について国を代表しているものは、その事件については、これを第二条第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により法務大臣の指定した者とみなす。