この政令は、原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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昭和三十七年政令第三百九十三号
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略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成一〇年九月一七日政令第三〇八号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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