この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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昭和三十七年政令第三百九十三号
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略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成一九年八月三日政令第二三五号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する 承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの 及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの 又は承継会社を参加人とするものについては、第四十八条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する 承継会社」とする。