表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
#
昭和三十七年政令第三百九十三号
#
略称 :
法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇五号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
@
施行日
: 平成三十一年四月一日
@
最終更新
: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
行政組織
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関す ...
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇五号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。