この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から 第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号 及び第十九条第五号の改正規定 並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
#
昭和三十七年政令第三百九十三号
#
略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成一五年七月三〇日政令第三四四号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·