この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から 第十一条までの規定 並びに附則第七条から 第十一条まで 及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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昭和三十七年政令第三百九十三号
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略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成一五年八月八日政令第三六四号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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