この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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昭和三十七年政令第三百九十三号
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略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成一六年三月一九日政令第五〇号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行の際 現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。