この政令は、平成九年四月一日から施行する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
#
昭和三十七年政令第三百九十三号
#
略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
平成九年三月二八日政令第八四号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する 存続組合 又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する 存続組合、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。