国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

# 昭和三十七年政令第三百九十三号 #
略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令 

附 則

昭和五八年七月一五日政令第一六一号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 : 2023年 02月25日 10時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。