国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

# 昭和三十七年政令第三百九十三号 #
略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令 

附 則

昭和六二年六月一二日政令第二一六号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力

1項
この政令の施行の際 現に存する林業信用基金については、第一条の規定による 廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。
3項
この政令の施行の際 現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において 緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員 及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。