国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

# 昭和三十七年政令第三百九十三号 #
略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令 

附 則

昭和四九年七月三一日政令第二八一号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、漁業近代化資金助成法 及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。