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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
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昭和三十七年政令第三百九十三号
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略称 :
法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令
附 則
昭和四八年三月一日政令第二一号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関す ...
附 則 - 昭和四八年三月一日政令第二一号
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施行期日
1項
この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。