国の所有に属する自動車等の交換に関する法律

# 昭和二十九年法律第百九号 #

附 則

昭和四六年六月一日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時24分


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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 号
二 号

第五条から 第十一条まで 並びに附則第四項 及び第二十三項

公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日