国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百三十六号 #
略称 : 国援法 

第七条 # 実施規定


1項

この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、政令で定める。