国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百三十六号 #
略称 : 国援法 

第五条 # 乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息


1項

乗船地行旅費、帰国費 及び帰郷費には、利息を附さないことができる。