この法律は、公布の日から施行する。
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律
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昭和二十八年法律第二百三十六号
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略称 : 国援法
附 則
昭和三〇年七月一日法律第四三号
最終編集日 :
2024年 05月03日 17時42分
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