国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百三十六号 #
略称 : 国援法 

附 則

昭和三一年五月二二日法律第一一四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時42分


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1項

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

4項

旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権 又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第六条の規定は、この法律の施行後も、 なお その効力を有する。

5項

前項に規定する債権については、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権 又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第三十二条第一項の規定を適用する。

13項

第四項 及び第五項の規定は、改正前の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第七条の規定により、この法律の施行の際 現に定期貸債権 又はすえ置貸債権とされてい る債権について準用する。