領事官は、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずる場合には、左に掲げる事項を記載した送還命令書を船長に交付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
六
号
七
号
八
号
法第二条第一項の規定により帰国者の送還を命ずる旨
当該帰国者の氏名、性別 及び生年月日
当該帰国者の職業
四
号
当該帰国者の本籍 及び在留国における現住地
当該帰国者に係る旅券 又は船員手帳の発給の機関、番号 及び年月日
当該帰国者の乗船地 及び本邦における上陸予定地
当該帰国者の帰国後における住所 又は居所
その他参考となる事項