国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第二百一号 #

第三条 # 帰郷費の貸付


1項

法第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃 並びに旅行中必要と認められる宿泊料 及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度のものをいうものとする。

2項

法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官を経由して厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費貸付申請書三通提出しなければならない。

一 号
氏名、性別 及び生年月日
二 号
職業
三 号
本籍
四 号

本邦における上陸予定地 及び上陸予定年月日

五 号
帰郷先
六 号
その他参考となる事項
3項

法第四条の規定により帰郷費の貸付を受ける帰国者は、その貸付を受ける際、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費償還誓約書を提出しなければならない。

一 号

当該帰郷費を帰郷後すみやかに償還する旨

二 号

前項第一号から第三号までに掲げる事項

三 号

第一条第二項第六号から第九号までに掲げる事項