国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第二百一号 #

第二条 # 乗船地行旅費及び帰国費の貸付


1項

法第二条第二項の規定 又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費 又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費貸付申請書二通 又は帰国費貸付申請書二通提出しなければならない。

一 号
氏名、性別 及び生年月日
二 号
職業
三 号

本籍 及び在留国における現住地

四 号

旅券 又は船員手帳の発給の機関、番号 及び年月日

五 号

本邦を出国した際の渡航目的 及び出国年月日

六 号
帰国の経路
七 号
貸付を希望する金額
八 号
その他参考となる事項
2項

前項の帰国者は、その貸付を受ける際、領事官を経由して外務大臣に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費償還誓約書二通 又は帰国費償還誓約書二通提出しなければならない。

一 号

貸付を受けた金額を帰国後すみやかに償還する旨

二 号

前条第二項第二号から第四号まで 及び第六号から第九号までに掲げる事項

三 号
帰国の経路 及び本邦上陸予定日