法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければならない。
一
号
二
号
船舶所有者の氏名 又は名称 及び住所
送還命令の概要
三
号
送還費の明細
四
号
償還を請求する送還費の額 及び帰国者 又はその配偶者 若しくは扶養義務者から送還費の償還を受けることができなかつた事由