国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第二百一号 #

第五条 # 送還費の償還


1項

法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければならない。

一 号

船舶所有者の氏名 又は名称 及び住所

二 号
送還命令の概要
三 号
送還費の明細
四 号

償還を請求する送還費の額 及び帰国者 又はその配偶者 若しくは扶養義務者から送還費の償還を受けることができなかつた事由

2項

前項の規定による送還費の償還の請求は、当該帰国者の本邦上陸後三月を経過した後でなければ、することができない

3項

外務大臣は、第一項の規定による請求があつたときは、送還費償還請求書の記載事項に誤りがない限り、船舶所有者に対し、すみやかに請求に係る送還費を償還しなければならない。

4項

外務大臣は、送還費の償還をするときは、その旨 及び償還すべき金額を書面をもつて船舶所有者に通知しなければならない。