国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第二百一号 #

第六条 # 送還費の償還請求権の代位


1項

外務大臣は、法第六条第八項の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨 及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。

2項

帰国者は、前項の通知を受けたときは、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を提出しなければならない。

一 号

当該送還費を前項の通知を受けた後すみやかに償還する旨

二 号

第一条第二項第二号第三号 及び第六号から第九号までに掲げる事項