国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第二百一号 #
略称 : 国援法施行令 

第六条 # 送還費の償還請求権の代位

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十二年政令第三百六号

1項

外務大臣は、の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨 及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。

2項

帰国者は、前項の通知を受けたときは、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を提出しなければならない。

一 号

当該送還費を前項の通知を受けた後すみやかに償還する旨

二 号

及びに掲げる事項