帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣 及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届を提出しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
氏名、性別 及び生年月日
二
号
帰国後における住所 又は居所
帰国の経路 並びに本邦における上陸地 及び上陸年月日
償還すべき乗船地行旅費、帰国費 又は送還費の額
配偶者がある場合にあつては、その氏名、住所 又は居所 及び職業
扶養義務者がある場合にあつては、本人との続柄 並びにその氏名、住所 又は居所 及び職業
その他参考となる事項