この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令
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昭和二十八年政令第二百一号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇六号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十二年政令第三百六号
最終編集日 :
2024年 09月09日 12時51分
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