この政令は、公布の日から施行する。
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令
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昭和二十八年政令第二百一号
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附 則
昭和三〇年七月一日政令第一〇四号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十二年政令第三百六号
最終編集日 :
2024年 09月09日 12時51分
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