この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令
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昭和二十八年政令第二百一号
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附 則
昭和三一年一一月一〇日政令第三三七号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十二年政令第三百六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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