国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

# 昭和二十八年法律第五十二号 #

第三条


1項

立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。