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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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第五条
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
第五条
1項
各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。