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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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第八条
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
第八条
1項
この法律に定めるものを
除く
外、 立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。