国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

# 昭和二十八年法律第五十二号 #

第六条

@ 施行日 : 昭和六十一年四月五日 ( 1986年 4月5日 )
@ 最終更新 : 昭和六十一年法律第十七号

1項

各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。