前条の所属議員数は、毎月 交付日における各会派の所属議員数による。
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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第四条
@ 施行日 : 昭和六十一年四月五日
( 1986年 4月5日 )
@ 最終更新 :
昭和六十一年法律第十七号
立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名 若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会 若しくは除名 又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。
一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。
各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。