国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

# 昭和二十八年法律第五十二号 #

第四条


1項

前条の所属議員数は、毎月 交付日における各会派の所属議員数による。

2項

立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名 若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会 若しくは除名 又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。


一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。

3項

各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない