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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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附 則
昭和三七年三月三一日法律第五三号
分類
法律
カテゴリ
国会
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時26分
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国会
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
附 則 - 昭和三七年三月三一日法律第五三号
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施行期日
1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。