国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

# 昭和二十八年法律第五十二号 #

附 則

昭和三三年四月二五日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時26分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
4項
国会における各会派に対し昭和三十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律による立法事務費の内払とみなす。