この法律は、公布の日から施行する。
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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附 則
昭和五一年五月一四日法律第一八号
最終編集日 :
2023年 01月23日 18時26分
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