この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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附 則
昭和六一年四月五日法律第一七号
@ 施行日 : 昭和六十一年四月五日
( 1986年 4月5日 )
@ 最終更新 :
昭和六十一年法律第十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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