国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

# 昭和二十八年法律第五十二号 #

附 則

昭和四七年四月二八日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 昭和六十一年四月五日 ( 1986年 4月5日 )
@ 最終更新 : 昭和六十一年法律第十七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の規定 及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。

@ 立法事務費の内払

5項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十七年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。