@ 立法事務費の内払 6項 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。