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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条中第五条、第十五条 及び第二十七の改正規定 並びに第一条中附則第三項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。)並びに第二条 及び第四条の規定は、昭和四十五年四月一日から 適用する。
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立法事務費の内払
9項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十五年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。