国会に置かれる機関の休日に関する法律

# 昭和六十三年法律第百五号 #
略称 : 国会休日法 

第二条 # 期限の特例


1項

国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置かれる機関の休日に当たるときは、国会に置かれる機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。


ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。