この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律 及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。
国会に置かれる機関の休日に関する法律
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昭和六十三年法律第百五号
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略称 : 国会休日法
附 則
平成四年四月二日法律第二七号
最終編集日 :
2023年 04月07日 19時36分
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