国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

○2項

常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。

○3項

臨時会 及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。