国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第九十一条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつても なお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。

○2項

前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。