協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつても なお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第九十一条の二
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。