国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第九十三条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。

○2項

成案については、更に修正することができない