国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第九十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

両院協議会においては、協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる。

○2項

両院協議会の議事は、前項の場合を除いては、出席協議委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。