国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第二条の三

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。


但し、その期間内に常会が召集された場合 又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

○2項

参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。


但し、その期間内に常会 若しくは特別会が召集された場合 又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。