国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

委員会は、一般的関心 及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者 又は学識経験者等から意見を聴くことができる。

○2項

総予算 及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。


但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。