委員会は、一般的関心 及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者 又は学識経験者等から意見を聴くことができる。
国会法
#
昭和二十二年法律第七十九号
#
第五十一条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
総予算 及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。
但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。