国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

委員会は、議員の外傍聴を許さない。


但し、報道の任務にあたる者 その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。

○2項

委員会は、その決議により秘密会とすることができる。

○3項

委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。